藤岡市議会 2016-02-25 平成28年第 1回定例会-02月25日-01号
また、第5節療養通所介護として第59条の21から第59条の38を加えて基準を設けることや、指定認知症対応型通所介護における運営推進会議の設置に関する内容について、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者や介護予防認知症対応型共同生活介護事業者についても準用により規定を適用するものです。
また、第5節療養通所介護として第59条の21から第59条の38を加えて基準を設けることや、指定認知症対応型通所介護における運営推進会議の設置に関する内容について、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者や介護予防認知症対応型共同生活介護事業者についても準用により規定を適用するものです。
主な改正点でございますけれども、自立訓練について、構造改革特別区域の認定を受けていない地域においても指定小規模多機能型居宅介護事業者または指定介護小規模多機能型居宅介護事業者が障害者に対する機能訓練や生活訓練を提供できるようにするため、本条例で法律の条項を引用しているものについて、目次中や該当する条の加除、字句の修正を行うものでございます。
第44条第7項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、同条第8項中「複合型サービス事業者」を「看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改めます。
まず、目次及び本則中の第83条第3項、第191条第10項、第193条を除き、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」
◎健康福祉部長(武田孝雄君) 先ほど申し上げましたように、第5期介護保険事業計画に24時間対応の定期巡回随時対応型サービスを見込んでおりますことから、現在事業への参入意向がある事業者や訪問介護事業者あるいは小規模多機能型居宅介護事業者等と制度を研究し、来年度の事業所指定に向けた取り組みを行う計画で進めております。 ○議長(佐々木功君) 21番。
1の改正の理由ですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、児童発達支援及び放課後等デイサービスについて構造改革特別区域計画の認定を受けていない地域においても指定小規模多機能型居宅介護事業者が提供できるようにするため、所要の改正を行おうとするものです。